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領収書の収入印紙と税抜き3万円のビミョウな法則

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経理をしているとなぜかよく聞かれる領収証に貼る収入印紙の件です。
3万円以上100万円以下の領収証では200円の収入印紙を貼るというのは、一般の方でもよく知られている話だと思います。
アルバイトやパートでもレジ打ちをした経験があれば普通は必ず教えられます。

そこで税抜き価格では3万円以下で、消費税込みで3万円以上になる場合は貼るのか貼らないのか….

正解はこれもよく知られていると思いますが、消費税抜きで3万円以下の場合は不要です。
つまり、29,900円で5%の税込み31,395円ですと、収入印紙は貼らなくてよいのです。
(貼ったとしても、職場の人には怒られるでしょうが、別に税務署からクレームはきません)

たとえ税抜きで3万円以下でも必要なときが

一般には上記の理解でいいのですが、最近は内税方式がメインになっていますので、ちょっとやっかいなことがあります。
領収証の記載で、消費税額、あるいは税抜き価格が明記されていない場合、たとえ税抜きで3万円以下でも収入印紙が必要になります。
上記の例ですと、単に領収金額31,395円、あるいは消費税5%を含むとだけしか書いていない場合です。
領収金額だけならまだしも、消費税5%を含むと書いてあるならわかるじゃないかと思うのですが。
領収証には必ず消費税額、あるいは税抜き価格を明記してください。

この法則は100万円以上の領収証も同じです。

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